難病について

難病について
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難病とは

難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」)では、難病について、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立しない希少な難病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものと定めています。
また、これらの要件を満たす難病のうち、医療費助成の対象となるものが、指定難病です。

指定難病とは

難病のうち、下記要件すべてを満たしており、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性の高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定したものです。

指定難病の要件

①患者数が国内において一定数に達しないこと(人口の0.1%以下)
②客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること

難病対策とは

 難病対策については、昭和47年から「難病対策要綱」に基づき医療費の助成等がおこなわれてきましたが、難病患者に対して、より良質で適切な医療の確保と療養生活の質の維持向上を図っていくことを目的として、平成27年1月に難病法が施行されました。

難病と指定難病のイメージ

※全ての対象疾病に認定基準が定められており、審査の結果、認定基準に該当しないと判断された場合には、医療費助成の対象にはなりません。

令和7年4月1日より348疾患が適用となりました